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最高裁判所第二小法廷 昭和32年(し)49号 決定

主文

本件特別抗告を棄却する。

理由

申立人の抗告理由(後記)について。

所論は、憲法違反、判例違反をいうけれども、その実質は、単なる法令違反、事実誤認を主張するものに過ぎないから採用することができない(なお刑訴規則二八六条に関する原判示は正当である)。

よって、刑訴四三四条、四二六条一項により主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)

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